
営業の要旨 (画像をクリックすると拡大画像が見れます) |
その後明治24年(1891年)の改正の際、家法と家憲が分離され、この条文は「営業要旨」として家法の冒頭に二つの条文に分けて掲げられています。
第1条、
我営業ハ信用ヲ重ジ、確実ヲ旨トシ、以テ 一家ノ鞏固隆盛ヲ期ス
第2条、
我営業ハ時勢ノ変遷、理財ノ得失ヲ計リ、 弛張興廃スルコトアルベシト雖モ、苟モ 浮利ニ趨リ、軽進スベカラズ
昭和3年(1928年)の住友合資会社(住友本社の前身)の社則にもニヵ条は受け継がれ、現在も住友各社の経営指針となっています。 |